不貞相手に慰謝料請求を行い、配偶者への求償権を放棄させた上で支払いを受けた事例

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依頼者属性 女性 30代
相手方属性 女性 30代

事案の概要

依頼者の配偶者が不貞行為を行っていることが判明しました。

依頼者は配偶者とは離婚する意思はありませんでしたが、不貞相手に対し、慰謝料を請求することを希望していました。

弁護士の対応

依頼を受けた後、相手方に慰謝料を請求する文書を送付したところ、相手方は弁護士を選任し、請求額について争ってきました。

相手方の弁護士からは、不貞行為により離婚には至っていないこと、慰謝料を支払った後に依頼者の配偶者に対して金銭を請求しないことを理由に、慰謝料の減額を求める旨の回答がありました。

結果

相手方代理人との協議の結果、慰謝料として70万円を支払うこと、不貞相手が依頼者の配偶者に対して金銭を請求しないこと等の条件で合意が成立しました。

その後、合意書を取り交わし、慰謝料の支払いを受けました。

担当弁護士のコメント

夫婦は貞操義務を負っているため、不貞行為により離婚しなかったとしても、慰謝料を請求することはできます。ただし、離婚した場合と比べて、金額は低額となります。

もっとも、不貞行為は二人で行うものであるため、一方が慰謝料を支払った場合、慰謝料を支払った者は他方に、支払った慰謝料の一部を請求することができます。
この一部を請求することができる権利を求償権(きゅうしょうけん)といいます。

不貞行為発覚後も離婚をしない場合、不貞相手から慰謝料の支払を受けても、後日、不貞相手から配偶者に対して、求償権に基づいて金銭の請求が来ることになるため、離婚をしない場合には、この求償権を放棄してもらう必要があります。

そして、求償権を放棄する場合には、支払いを受ける金額を多少減額する必要があります。
(担当弁護士 江畑博之)

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掲載日:2024年11月11日