依頼者属性 女性 40代
相手方属性 女性 40代
目次
事案の概要
依頼者の夫が相手方と長期間にわたって不貞行為を行っていることが判明しました。
依頼者は夫と離婚することを決めるとともに、不貞相手に対して慰謝料を請求したいと考え、当事務所にご相談に来られました。
弁護士の対応
相手方には慰謝料として300万円を請求することとし、弁護士が相手方と交渉を行いました。
相手方は事実関係を認めるとともに、請求された300万円満額を支払う意思を示しましたが、資力の関係で一括では支払いができないため、長期間での分割払いを希望していました。
相手方から受領した資料から、相手方に資力がないことは確認が取れたため、分割払いの提案は受諾せざるを得ない状況でした。
もっとも、支払期間は10年以上にも及ぶ長期間となったため、公正証書を作成することにしました。
結果
慰謝料総額300万円を10年以上にわたって返済する内容の公正証書を作成しました。
担当弁護士のコメント
資力の関係から、金銭の支払いが分割払いとなるケースがあります。
分割払いの期間が長期間になればなるほど、将来の不払いのリスクが高くなります。
このリスクを踏まえて、分割払いで合意ができた場合に公正証書を作成することがあります。
公正証書は、金銭の支払いに関しては、判決と同様に差押えなどの強制執行をする効力があるため、将来、合意した金銭の支払いに関して不払いがあった場合には、相手から金銭を強制的に回収することが可能になります。
公正証書は当事者が公証役場に出向く必要がありますが、弁護士が当事者の代わりに公証役場に出向き、作成をすることも可能です。(担当弁護士 江畑博之)
掲載日:2024年12月25日