「離婚」と一口に言っても、たくさんの種類があることはご存知でしょうか。
日本における離婚問題は協議→調停→裁判の順序で進んでいきますが、近年では早期から専門家に相談するケースが増えています。納得のいく離婚をする為にも専門家である弁護士に相談することをお勧めします。以下離婚の種類を簡単にご説明させていただきます。
離婚の種類
①協議離婚
当事者間の話し合いによって成立する最も簡単な離婚方法。他の離婚方法と比べて費用や時間をかけずに解決できることが特徴です。ただし、夫婦間の合意が必要になります。
②調停離婚
調停は裁判所の手続きですが、「裁判」ではなく調停委員という第三者を含めた話し合いです。裁判のように強制力は無く、相手方が離婚に応じない場合には離婚を成立させることはできませんので、裁判に持ち込まざるを得ません。日本では「調停前置主義」といって、調停を飛び越えていきなり裁判を起こすことはできません。
③裁判離婚
協議、調停の内容に納得ができなかった場合は裁判による解決を目指します。全てのケースで裁判に移行した方がよいわけではなく、例えば離婚の原因が相手の不貞にあるなど、法律上の「離婚原因」がある場合に用いられることが大半です。また、裁判離婚は一般的に1年以上の期間がかかることが多く、事案によっては数年を要する場合もあります。
離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化することによって肉体的な負担だけではなく、精神的・費用的負担も大きくなります。早期の段階から弁護士が関与することによって、大きく結果が変わってきますし、解決までの時間を一気に短縮できる場合があります。
当事務所では依頼者に納得してもらう為に様々なプランをご用意させていただいております。是非一度、当事務所にご相談ください。