審判離婚は調停離婚で合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させることです。調停離婚では当事者の合意なしに離婚は成立しません。
しかし、当事者間で概ね離婚の合意はできているものの、わずかな意見の相違によって調停が成立しない場合、一方の頑なな意思により合意に達しない場合で、当事者の公平を考え、離婚した方が良いと裁判官が判断した場合、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を出して離婚をするという方法がとられます。
審判離婚が行われることは、実務上まれであり、次のような場合に限られているのが実情です。
・当事者双方が離婚に合意しているが、病気などなんらかの事情により調停成立時に出頭できないとき
・離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるとき
・調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になるとき(財産分与の額など)
・婚姻関係が破たんしているのに相手方がいたずらに調停期日に出頭しないとき
・離婚に合意した後、一方の気持ちが変わる、また当事者の行方が分からなくなったとき
審判離婚では、離婚の判断のほか、実務では、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じています。
審判後の流れ
審判が確定した場合、それだけで離婚は成立します。
ただし、役所での手続き上、離婚届けの提出は必要です。相手方の署名押印や証人は不要です。
申立人は審判が出たのち、家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出し、審判書謄本と審判確定証明書の交付の申請を行います。離婚届を、審判確定後10日以内に、戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を添えて、申立人の所在地または本籍地の市区町村役場に提出します。夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出する際には戸籍謄本は不要です。
ただし、審判離婚で離婚が成立したとしても、当事者のどちらかが2週間以内に異議を申し立てれば、審判は無効となります。異議の申し立ては、夫婦のどちらかが審判に対する異議申立書に署名押印し、審判の謄本を添えて審判をした家庭裁判所に提出します。このとき異議申し立ての理由は問われません。