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事案の概要
別居をして数年が経つ夫婦の夫からのご依頼です。
離婚協議の中で財産分与で合意に至ることができず、夫婦共有名義の不動産の処理が未了になったままでした。
夫婦共有名義とはいえ、住宅ローンの支払いは全額夫が負担しており、さらには、夫婦双方が自宅から退去していたため、空き家の状態でした。
ご依頼者様としては、このまま住宅ローンを払い続けることが経済的に負担であることから、当事務所にご依頼されました。
当事務所担当弁護士の対応
従前の交渉経過を踏まえ、すぐに共有物分割請求訴訟を提起することにしました。
共有物分割請求訴訟は、その分割方法は様々ですが、簡単に言うと相手方( 妻)の共有持分を買い取るという方法を提案しました。
相手方は争ってきましたが、裁判官としても当方が提案する和解方法を理解してくださり、和解により解決することができました。
具体的には、固定資産評価額をもとに共有持分割合で乗じて、その額にプラスアルファをした金額で合意することができました。
和解調書を下に、共有物分割の登記を行い、解決に至りました。
担当弁護士の所感
夫婦間での財産分与で話し合いがまとまらない時、主債務者が住宅ローンを負担し続けなければならない事例が多数存在します。
単独所有であればいいのですが、ローンを借りる時に、金融機関から夫婦での共有名義を勧められ、特に意味もなく配偶者に 10 分の1程度の共有持分を認める例があり、これが財産分与を難しくしている一因となっているのです。
このような場合、共有物分割請求を行うことで解決できる場合があります。
同じようなお悩みをお持ちの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
(担当弁護士 五十嵐勇)
掲載日:2024年5月29日