依頼者属性 男性 30代 会社員
相手方属性 男性 30代 会社員
目次
事案の概要
依頼者の配偶者が相手方と不貞行為を行っていることが判明しました。
依頼者は、配偶者とは離婚することは考えていなかったものの、相手方に慰謝料を請求する意思が
ありました。しかし、自分自身で相手方と交渉するのは難しいと判断し、当事務所に依頼をしました。
弁護士の対応
依頼を受けた後、速やかに相手方に慰謝料150万円の支払いを求める文書を送付しました。
相手方は不貞の事実は認めたものの、離婚をしていないことから150万円が高額であるなどと
主張し、慰謝料額について争ってきました。
結果
交渉の結果、相手方が依頼者の配偶者に対して、支払った慰謝料の一部を請求しないに代わりに、
慰謝料は70万円で和解することとなりました。
依頼を受けてから約1カ月での和解成立となりました。
担当弁護士のコメント
不貞当事者の一方が不貞に関する慰謝料を支払った場合、他方に対して自身が支払った慰謝料の一部を請求することができます(これを「求償(きゅうしょう)」といいます)。
本件のように離婚しないケースでは、不貞相手から配偶者に対して求償が行われることを回避する必要があります。そのためには、不貞相手から支払いを受ける慰謝料額を減額するなどして、
不貞相手が配偶者に求償しないことを約する必要があります。
(担当弁護士 江畑博之)
掲載日2023年4月21日