不貞の慰謝料を請求されたが、200万円以上減額して示談した事例

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依頼者属性 女性 30代
相手方属性 女性 30代

事案の概要

依頼者は、妻帯者と不貞行為に及んだことを理由に、その妻から慰謝料を請求されました。
請求金額は300万円でした。

金額の根拠は、不貞行為により離婚の危機にあるためとのことでしたが、不貞行為発覚後も相手方は配偶者と一緒に生活しており、離婚する様子は見受けられませんでした。

弁護士の対応

依頼後、相手方に対し、上記の事情を踏まえて慰謝料の減額交渉を行いました。

結果

交渉の結果、依頼者が相手方に慰謝料50万円を支払うという内容で合意が成立しました。

担当弁護士のコメント

不貞行為を行った者は、慰謝料を支払う義務が生じます。

不貞行為があっても離婚に至らなかった場合には、離婚に至った場合と比べて金額が少額になる傾向にあります。

そのため、不貞の慰謝料請求を受けた場合には、相手夫婦が離婚に至ったか否かを確認する必要があります。(担当弁護士 江畑博之)

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掲載日:2024年11月11日