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事案の概要
ある日、依頼者の妻は、子どもを連れて家を出て行き、依頼者である夫に対して、婚姻費用請求調停と離婚調停を申し立てました。
依頼者である夫としては、離婚自体には応じるつもりでしたが、離婚や面会交流の条件に付いてしっかりと権利を主張するため、弁護士に依頼することにしました。
当事務所の対応
妻が自宅を出て行ってから、子どもと一度も面会できていない状態が続いていたため、調停期日では、担当弁護士から相手方に対し、速やかに依頼者である夫と子どもとの面会交流を実施することを求めました。
その他、養育費を決定するに際しては、依頼者側の事情として、離婚することにより、住居手当や家族手当が職場から支給されなくなり、収入が減少することなどを主張するとともに、資料を調停に提出しました。
最終的に、妻から解決金を支払ってもらうこと、養育費の金額も納得いく金額で合意すること、子どもとの面会のルールもきちんと定めることができ、比較的スムーズに離婚調停が成立しました。
担当弁護士の所感
妻が子どもを連れて別居を開始する事案では、妻が子どもと夫との面会交流に消極的になる事案も多く見られます。
その場合には、面会交流が子どもの心身の成長のために必要であること等や、夫が子どもとの面会を強く希望していること等を調停期日で主張する必要があります。
また、養育費は、一般的に子どもが成人するまで支払いを約束することから、支払期間が長期間にわたることが多く、納得のいく養育費金額を定めることは経済的にも重要です。
養育費の負担が大きいと感じていらっしゃる方は、養育費の金額を単純に前年度の源泉徴収票のみから機械的に算定するだけでなく、専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします。
(担当弁護士 江幡賢)
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掲載日2024年10月7日