離婚後も夫名義の自宅に住み続けることができることになった事例

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御依頼者様:女性30代

事案の概要

依頼者である妻は小学生の子ども二人と単身赴任中の夫とで生活していましたが、単身赴任中の夫から、離婚を切り出されるとともに、離婚調停を申し立てられたため、弁護士に相談にいらっしゃいました。

弁護士の対応

離婚調停に同席し、依頼者である妻側の言い分を主張しました。

具体的には、財産分与・養育費等、離婚に応じるには、相応の条件でなければ応じられないと主張し、場合によっては離婚訴訟も辞さないという毅然とした態度で離婚調停に臨みました。

結果

結果として、財産分与や養育費に加え、夫名義の自宅に子らが成人するまで住み続けることができるという条件で、離婚に至りました。

担当弁護士の感想

本件は、離婚の主導権をこちらが握っていたということもあり、毅然とした態度で離婚調停に臨み、
有利な条件で離婚を成立させることができました。
弁護士に依頼していただくことにより、状況を正確に把握することや、ご自身の権利をしっかりと主張することが可能になります。
離婚条件に付いて相手方と折り合いがつかない場合には、弁護士にご相談になることをお勧めいたします。(担当弁護士 江幡賢)

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掲載日2023年6月13日