医師の離婚・不貞問題

当事務所に寄せられる離婚・不貞(不倫・浮気)の慰謝料請求に関するご相談の中でも、医師の方が依頼者・相手方の場合、問題が複雑化するケースが多いです。

たとえば、奥様を事務局長として雇用しているにもかかわらず、看護師と不貞関係を持ってしまうようなご相談も多く、医院経営に多大な影響を及ぼすこともあります。また、医師の場合、所得が高いだけでなく、財産の種類も広範囲に渡ることが多いため、財産分与や慰謝料の話し合いが複雑化するケースも多いです。

医者の離婚

離婚は、夫婦の法的な婚姻関係を解消することです。

単に離婚するだけであれば、一方配偶者が医師であっても、普通のサラリーマンであっても大きな違いはありません。

しかし、離婚は、婚姻関係を解消するだけでなく、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用等が問題となります。

一方配偶者が医師の場合、結婚生活が長くなると、サラリーマンの場合と比べて、資産が高額化する傾向にあります。

また、医師の場合、毎月の所得も高額な場合が多くあります。

さらに、医師である夫が妻に医業を手伝わせているケースも考えられます。

このような特殊性があるため、特に、財産分与、養育費、婚姻費用、解雇等が問題となりやすい状況です。

当事務所の離婚事件チームは、このような医師特有の相談が多く寄せられています。

そこで、一方配偶者が医師の場合の財産分与、その他の問題について詳しく解説します。

夫婦の一方が医師の場合、通常の世帯とは異なる特有の問題があります。

ここでは、一方が医師の場合に注意しなければならない下記のポイント等についてご紹介いたします。

医者の財産分与      

一般的に、離婚の際の財産分与は、夫婦で築き上げた資産(共有財産)を1:1の割合で平等に分けるのが原則とされています。しかし、以下のような場合には、財産分与の割合が修正される可能性があります。

①財産形成の要因が,分与義務者の特殊な能力や努力である
②形成された財産が非常に多額である
③配偶者の財産形成への貢献度が低い

相手方との交渉においては、個別事情が影響しますので、専門家のサポートをお受けされることをおすすめいたします。

医院を経営されている場合、配偶者を雇用して経営しているケースも多いです。また、婚姻の際に、妻の実家が経営する医院を継ぐために婿養子に入っている場合もあります。現実問題として、離婚した夫婦が同じ職場で働き続けるというのは、非常に難しい側面がありますが、一方で、離婚と雇用関係とは法的に別の問題であるため、離婚を理由として解雇をすることはできません。離婚の際には、離婚後の雇用の問題についても話し合っておく必要があります。

この他にも、医療法人として所有している財産の問題や医師の退職金・残業代に関する問題など、医師特有の離婚問題があり、紛争化するケースは非常に多いです。ですので、医師との離婚をお考えの方は、紛争化する前の早い段階から弁護士にご相談されることをおすすめします。