弁護士費用の説明
弁護士法人美咲総合法律税務事務所の弁護士費用(料金)は「着手金」と「報酬金」の合計額となります。ご依頼いただく内容によって料金が異なりますので、以下の料金表をご覧ください。もちろん、弁護士はご依頼をいただく前にきちんと料金の見通し等をご説明いたしますし、料金を明確にした契約書を作成いたしますので、ご安心ください。
着手金・報酬金の参考例
離婚交渉(協議)を弁護士に依頼しました。親権は争いにならず、離婚することと養育費の金額を主に話し合いました。調停などの裁判手続きを使わずに話し合いで解決することができ、私が子の親権者となり、養育費として月額4万円を払ってもらえることになりました。
【弁護士費用】着手金22万円+報酬金(基礎報酬22万円+養育費11万円)=合計55万円
法律相談料
相談料 |
初回無料(30分まで) |
30分以降、2回目以降やセカンドオピニオンのご相談は、30分につき5,500円(税込) |
着手金・報酬金について(全ては税込表記)
離婚事件(離婚、養育費、財産分与、慰謝料請求など)
着手金について(税込)
交渉 |
22万円 |
|
||
調停 | 33万円※ |
出廷回数3回までが着手金に含まれる。4回目以降の出廷は1回ごとに3万3,000円が発生する |
||
審判
|
11万円 | |||
訴訟 |
33万円※1 |
出廷回数3回までが着手金に含まれる。4回目以降の出廷は1回につき3万3,000円が発生する。 |
※交渉→調停に移行する場合、追加11~22万円の着手金をいただく。
※1調停から継続する場合は+27万5,000円。
報酬金について(税込)
基礎報酬 |
22万円 | ||
婚姻費用 |
請求する側 |
11万円~ | |
請求される側 |
11万円~ | ||
面会交流 |
設定した場合 |
5万5,000円 | |
相手の要求を退けた場合 |
5万5,000円 | ||
親権 |
取得した場合※ |
11万円 | |
相手方に獲得されるのを阻止した場合※ |
11万円 | ||
養育費 |
請求する側 |
11万円~ | |
請求される側 |
11万円~ | ||
財産分与
|
請求する側(300万円以下) |
獲得した経済的利益の17.6%※1 | |
請求する側(300万円を超え3,000万円以下の場合) |
獲得した経済的利益の 11%+19万8000円 | ||
請求される側(300万円以下) |
減額した金額の17.6% | ||
請求される側(300万円を超え3,000万円以下の場合) |
獲得した経済的利益の 11%+19万8000円 | ||
慰謝料 |
獲得した場合(300万円以下) |
獲得した経済的利益の17.6%※1 | |
獲得した場合(300万円を超え3,000万円以下の場合) |
獲得した経済的利益の 11%+19万8000円 | ||
請求を排斥・減額した場合(300万円以下) |
減額した金額の17.6% | ||
請求を排斥・減額した場合(300万円を超え3,000万円以下の場合) |
獲得した経済的利益の 11%+19万8000円 | ||
その他の金銭請求 |
獲得した場合(300万円以下) |
獲得した経済的利益の17.6%※1 | |
獲得した場合(300万円を超え3,000万円以下の場合) |
獲得した経済的利益の 11%+19万8000円 | ||
請求を排斥・減額した場合(300万円以下) |
減額した金額の17.6% | ||
請求を排斥・減額した場合(300万円を超え3,000万円以下の場合) |
獲得した経済的利益の 11%+19万8000円 | ||
年金分割 |
獲得した場合 |
5万5,000円 | |
排斥・分割割合の主張を |
16万5,000円 |
※親権が争点となっていない場合は除く。
※1経済的利益の算定にあたって、不動産は財産分与時の時価を基本とするが、時価が不明の場合は固定資産評価額の1.25倍を基準とする。
不倫・不貞の慰謝料請求
1 請求する側
着手金について(税込)
交渉 |
0円※ |
|
訴訟 |
33万円※1 |
出廷回数5回目までが着手金に含まれる。6回目からの出廷は1回あたり3万3,000円の出廷日当が発生する。 |
強制執行 |
22万円(1件あたり) |
|
※委任契約時から6ヵ月を経過したとき、追加着手金として16万5,000円を請求する場合がある。
※1交渉から移行した場合は,+11万円~22万円とする。この金額は交渉の期間及び程度により定める。
報酬金について(税込)
22万円+獲得した額の17.6%※
※(元)配偶者と不貞相手方の双方に請求する場合は、33万円+獲得した額の17.6%とする。
2 請求される側
着手金について(税込)
交渉 |
22万円※ |
|
訴訟 |
33万円※ |
出廷回数5回目までが着手金に含まれる。6回目からの出廷は1回あたり3万3,000円の出廷日当が発生する。 |
※委任契約時から6ヵ月を経過したとき、追加着手金として16万5,000円を請求する場合がある。
※交渉から移行した場合は,+11万円~22万円とする。この金額は交渉の期間及び程度により定める。
報酬金について(税込)
減額した額の17.6%※
※(元)配偶者と不貞相手方の双方に請求する場合は、33万円+獲得した額の17.6%とする。
シンプル離婚
①離婚することに争いがない、②子がいない、③その他の条件での取り決めがない、④受任から2か月以内に終結という3つの要件をいずれも満たした場合に、弁護士の判断により適用が可能です。いずれか1つでも要件を満たさない場合は、自動的に通常の離婚料金体系が適用されます。
着手金(税込) | 交渉 |
11万円 |
報酬金(税込) | 離婚成立 |
22万円 |
審判前の保全処分(婚姻費用)
着手金(税込) |
請求する側 請求される側 |
27万5,000円 →離婚調停等とセットの場合は+16万5,000円 |
出廷回数3回までが着手金に含まれる。4回目以降の出廷は1回あたり3万3000円の出廷日当が発生する。 |
報酬金(税込) |
請求する側 請求される側 |
11万円 |
|
子の監護者指定+子の引渡請求
着手金について(税込)
審判 |
33万円※ |
出廷回数3回までが着手金に含まれる。4回目以降の出廷は1回あたり3万3000円の出廷日当が発生する。 |
離婚調停の申立てとセットの場合は+22万円 |
|
|
保全 |
44万円※1 |
|
※子2人まで。子が3人以上の場合は別途協議。
※1審判の申立てとセットでの料金。
報酬金について(税込)
基礎報酬 |
11万円 |
請求が認められた場合の加算 |
33万円 |
請求を退けた場合の加算 |
44万円 |
交渉 |
22円(子1あたり) |
|
調停 |
33万円※ |
出廷回数3回までが着手金に含まれる。4回目以降の出廷は1回ごとに3万3,000円が発生する。 |
訴訟 |
33万円※1 |
出廷回数3回までが着手金に含まれる。4回目以降の出廷は1回につき3万3,000円が発生する。 |
※交渉段階からの移行の場合は+11万円~(交渉の期間や程度等により増額の場合あり)とする。
※1調停から継続する場合は+27万5,000円。
報酬金について(税込)
基礎報酬 |
11万円 |
認知請求 |
22万円 |
養育費 |
11万円※ |
その他
1 23条照会(1件あたり)
3万3,000円(税込)
【内容】
弁護士のみが利用できる「23条照会(弁護士会照会)」を利用した調査を行います。弁護士会に支払う手数料が別途発生します。
2 年金情報通知書
1万1,000円(税込)
【内容】
弁護士が依頼者を代理して年金事務所より取得をします。
3 戸籍謄本、住民票の取得(1通あたり)
2,200円(税込)
【内容】
弁護士が利用できる「職務上請求」の方法により、住民票や戸籍謄本を取得します。各市町村が定める手数料等が別途発生します。
4 所得証明書、固定資産評価証明書、名寄帳等の取得(1通あたり)
2,200円(税込)
※各市町村に対して依頼者を代理して取得します。各市町村所定の手数料等が別途発生します。
5 金融機関の取引履履歴、残高証明書等取得(1行あたり)
5,500円(税込)
【内容】
金融機関に対して依頼者を代理して取得します。各金融機関所定の手数料等が発生します。
6 公正証書作成サポート
5万5,500円(税込)
【内容】
公証人役場で合意書等を公正証書で作成するサポートをします。公証人役場に支払う「公証人手数料」が別途発生します。債務名義作成のための調停申し立てはこれに準じます。
遠距離出廷加算
三条支部、新発田支部
2万2,000円(税込)/1回あたり
※1回あたりの出廷費用。1回目の出席から発生します。
長岡支部
3万3,000円(税込)/1回あたり
※同上
高田支部
4万4,000円(税込)/1回あたり
※同上
新潟県外
5万5,000円(税込)/1回あたり
※同上
出廷する裁判所により加算される金額は異なります。
交通費が別途発生します。