夫婦の財産はどうやって分けるか?離婚する際には、それまで夫婦で築き上げてきた財産や所有物をそれぞれに分けなければなりません。早く離婚したいという気持ちが強い場合には、十分な話し合いをせずに判断してしまう場合も多々見られます。
後になってもめないためにも、お互いがそれぞれ新しい道を歩んでいくために、経済面での清算もきちんと行いましょう。
財産分与とは?
離婚する際に、財産を分けることを「財産分与」と言います。財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。
不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。財産分与は、基本的にその名義にかかわらず、清算の対象となります。
分与する割合
分与する割合は、基本的には、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。
夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。
こういったことを考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。そのため、これまでの例を見ていると収入額だけではなく、家事労働も評価の対象として、5:5として認められる傾向にあります。
つまり、2分の1の割合で清算をするのが基本となります。
財産分与の対象とならない財産(特有財産)
まず、財産分与の対象とならない「特有財産」を説明します。
1.結婚前から所有しているもの
結婚前におのおのが所有している不動産、動産、預貯金などは、結婚後もそのまま特有財産とみなされますので、財産分与の対象となりません。もっとも、例えば、結婚前から所有している自宅を婚姻後に増改築をして価値が増加した場合などは、その部分について共有財産となる場合もありえます。
2.親族から相続・贈与で取得した財産
結婚後に取得したものであっても、例えば、親から相続で取得した不動産等は婚姻期間中に力を合わせて築き上げたものではありませんので、特有財産となります。そのため、財産分与の対象となりません。
どんな財産が分与の対象になる?
財産分与の対象となる財産
1.不動産
結婚後に購入した土地、住宅などの不動産は共有財産となります。たとえ不動産の登記上の名義が夫(妻)の単独所有となっている場合であっても、共有財産となります。
ただし、注意しなければならないのが、相続や贈与によって取得した不動産は、たとえ婚姻中に取得したものでも共有財産には含まれません。
また、不動産を購入するときの資金を、一方が結婚前より有していた財産から支出した場合や、親族から援助を受けて支払っている場合には、夫婦で共同して築いた財産とはいえませんので、共有財産には含まれないか、あるいは、片方による寄与度が小さいと判断され、分与する割合が1/2より小さくなる可能性があります。
2.現金・預貯金・有価証券
結婚後に積み立てた現金・預貯金・有価証券(株や国債など)も共有財産となります。口座の名義が夫(妻)であったり、名義が子であってもその原資が夫婦から支出されていれば共有財産となります。
3.自動車
自動車も、その名義にかかわらず、結婚後に取得したものであれば、共有財産となります。
もっとも、車については、名義が夫であっても日常的に妻が使用しているというケースが多いですし、年式によっては財産的価値がないことも多いため、あえて財産分与の対象とせず、適宜名義変更して済ませるというケースもあります。
また、上記不動産等と同様に、購入資金を両親から出してもらっていたり、結婚前から持っているような場合は財産分与の対象となりません。
4.家具家電など
自宅内の家具家電についても、結婚後に取得したものであれば、共有財産となります。
家具家電については、①中古買取業者等に売却をして、その売却代金を分配する方法もありますし、②片方が家具家電を取得し、市場価値を計算をして、その分を相手方に支払うという方法もあります。しかし、実務上、家具家電を購入してから時間が経過していることも多いですから、例えば、テレビやオーディオセットを夫が取得し、それ以外を妻が取得するなどの現物を分けるという方法が簡便であることが多いかと思われます。
5.負債ついて
基本的に、財産分与はプラスの財産からマイナスの財産(負債)を控除して、余剰がある場合にそれを清算するための制度ですから、負債そのものは財産分与の対象となりません。
例えば、住宅ローンについては、住宅ローンの名義人(主債務者)がそのまま返済を継続することになり、住宅ローンの名義人(主債務者)ではない他方配偶者に対して、残債務を負わせることはできません(これは免責的債務引受とって、債権者である金融機関の同意が必要となりますが、基本的に金融機関が同意に応じることはないでしょうし、そもそも他方配偶者も債務引受に応じる動機がないでしょう)。
また、婚姻生活とは無関係の借金や個人的な趣味のために行われた借金は、各人で負担しなければなりません。
もっとも、実務的な処理として、例えば、お子さんのために組んだ教育ローンの残額を財産分与するにあたって考慮する等の処理をする場合はございます。
財産分与の構成要素
一般的に離婚するときになされる財産分与は、単純に婚姻生活中に夫婦で築いた財産を分割することをいいます。しかし、それぞれの夫婦間によっては、それ以外の意味が加わる場合もあります。
1.清算的財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、それぞれの寄与の程度に応じて公平に分配することを清算的財産分与といいます。通常、単に財産分与という場合は、この清算的財産分与を指します。
実務上、夫婦のそれぞれに分配する共有財産の割合は2分の1とする考え方が基本です。法律上明記されているわけではありませんが、夫婦双方が等しい程度で財産の取得維持に貢献しているという発想です。たとえ、夫のみが働き、妻が専業主婦であっても、夫が働きに出て収入を得られるのは、妻が家事育児を引き受けて支えているからだという考えに基づくため、2分の1が基本となります。
もっとも、共有財産に対する貢献度はそれぞれの夫婦によって異なります。
妻もフルタイムで仕事をし、夫と同等あるいはそれ以上の収入を得ながら家事育児をしていたという場合には、妻のほうにより多く財産が分配される可能性もありえます。
他方で、夫の特殊な才能により財産を増加させた場合(例えば起業をして会社を大きくしたり、医師や弁護士等の専門職に就いている場合等)には、かりに妻が専業主婦として夫を支えていたとしても、共有財産に対する夫の貢献度がより高く評価される場合もありえます。
注意しなければならないのが、2分の1以外の割合で算定する場合は、相手方の同意があるか、この同意がない場合には裁判所の手続きの中で財産への貢献度を証明していく必要があります。現実的には、この割合が変更されるということはあまり多くないといえます。
2.扶養的財産分与
一方の離婚後の生活に経済的な不安がある場合、上記清算的財産分にとどまらず、金銭を支払って一方の離婚後の生活維持を図るということが行われる場合があります。これを扶養的財産分与といいます。
夫から妻に支払われるケースが多いですが、あくまで法的な義務があるわけではなく、話し合いの中で解決策として実施されることが多いように思います。
3.慰謝料的財産分与
相手方が慰謝料を支払う義務を負う場合に、それを加味した財産分与を行うことができます。これが、慰謝料的財産分与です。
慰謝料と財産分与は、本来は異なるものですが、離婚をする際に慰謝料や財産分与等を合わせて●●●円支払うという合意をする場合があります。
財産分与はどのようにして進めるのか
話し合い(協議)
離婚と同様で、財産分与についても基本的には夫婦間の話し合いから始めます。夫婦間で、それぞれの名義の財産を整理し、それぞれの預貯金の残高などを確認をする必要があります。
その上で、どの割合で、どのような方法で財産分与をするか等を協議していきます。
慰謝料などの要素がある場合も話し合いの中で金額を協議していくことになります。
直接夫婦で話し合いことが難しい場合は、弁護士に依頼をして、代わりに協議を進めてもらうことも重要です。
当事者間で話し合いができたら、あとからトラブルにならないように、合意書を作成します。合意書については、専門家が作成することが望ましいので、公証人役場に連絡をした上で、公正証書で作成しておくことをお勧めします。
調停の申立て
夫婦間での話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てます。
離婚前であれば、離婚と一緒に協議することになるので「夫婦関係調整調停(離婚調停)」を、離婚後の財産分与の話であれば「財産分与請求調停」の申立てとなります。
調停の中で合意できれば、調停成立です。「調停調書」という書面が発行されます。これは法的強制力のある公文書です。別に公正証書を作る必要はありません。
審判・裁判
調停でも合意に至らない場合は、裁判所に判断してもらうことになります。これを「審判」といいます。
審判によって財産分与の内容についての判断がなされても、その内容に不満があれば異議申し立てを行うことができます。
審判ではなく裁判の中で争う場合もあります。